利用約款 clause

ドリームフットサルパーク施設利用約款

第1条(約款の適用)


DREAM futsal park(以下、「本施設」という)を利用する方は、本約款に従ってご利用いただくものとします。


第2条(利用契約の成立)


本施設を利用される方は、利用前にフロントにおいてあらかじめ受付をしていただきます。これにより、本施設は利用者およびその同伴者の施設利用をお引き受けするものとします。ただし、本施設が承諾をしない旨の意思を明示したときはこの限りではありません。
a.利用者および同伴者以外の方の施設内への立ち入りを制限する場合があります。


第3条(利用の拒絶)


本施設は、次の場合には、その都度または将来にわたりご利用をお断りすることがあります。
1 利用状況が本約款によらないとき
2 天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、会社経営上の都合、施設の補修、その他やむを得ない事由により、本施設の全部または一部を閉鎖または運営を停止し、もしくは利用を制限するとき
3 利用者が集団的または常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあると認められるとき、及びその他公の秩序、または、善良なる風俗に反する行為をなす恐れがあると認められるとき
a.本施設は、利用者が次の一にでも該当する場合には、その都度または将来にわたりご利用をお断りすることがあります。
1 心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病およびこれに類する疾患の方
2 他の利用者に迷惑をかける恐れがある方
3 その他の理由により、本施設を利用することが好ましくない事由が認められる方
b.利用を開始した後でも、利用者が他の利用者または本施設に迷惑をかけ、またはかける恐れがあると認められるときは、その都度または将来にわたりご利用をお断りすることがあります。

第4条(休業日、営業時間)


本施設の休業日と営業時間は、本施設の定めるところによるものとします。ただし、本施設は随時それらを変更することができるものとします。


第5条(利用料等)


利用者は、本施設の定めるところにより利用料が発生するときは利用料等を支払うものとします。なお、納入された利用料等は、理由の如何を問わず、返還しないものとします。
a.利用料等の支払いは定められた方法により行われるものとします。
b.キャンセル料についても同様とします。
※登録料、コート利用料、大会参加費は予告なく変更するものとします。全てのメンバーと利用者および参加者は、変更に従うものとする。変更に対して異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求ができないものとします。


第6条(貴重品および携帯品等の管理)


金銭その他貴重品等は、利用者が自己の責任で管理するものとし、本施設の責に帰すべき事由による場合を除き、盗難、紛失等に対して本施設はその責任を一切負わないものとします。


第7条(自己責任)


利用にあたっては、マナーを守り危険を伴う場合のあることを認識し、自己の判断と責任で利用していただくものとします。 本施設は、ご利用中、プレー中の怪我に関しての保険には加入しておりません。自己の責任でお願いいたします。個人、もしくは各チームのスポーツ保険等をお使いいただくものとします。


第8条(免責事項)


利用者(同伴者等も含む)と、施設利用者以外のものが、本施設で事故(人身・物損等)・傷害・怪我・事件等にあった場合、本施設はそれに関し、一切責任を負わないものとします。


第9条(駐車)


駐車について、本施設はその場所を提供するだけのものであって、損傷・盗難・事故等について本施設は一切の責任を負わないものとします。


第10条(喫煙)


本施設内では、灰皿のある場所以外は禁煙とします。


第11条(第三者への賠償)


利用者(同伴者等も含む)が利用時において、他の利用者または第三者から傷害その他の損害を受けた場合は、その損害賠償はその相手方に直接請求するものとし、本施設はそれに関し一切責任を負わないものとします。


第12条(本施設への損害)


利用者は、利用者の責に帰すべき事由により、本施設へ損害を与えた場合はその損害を賠償するものとします。


第13条(禁止される行為)


本施設内での次の行為はすることができないものとします。
1 賭博、その他風紀をみだす行為
2 物品販売、宣伝広告等の営業行為
3 定められた場所以外での飲食行為
4 その他、他人に迷惑を及ぼす行為および不快感を与える行為
 


第14条(諸規則の遵守)


利用者は本約款、規約および細則または本施設の口頭または掲示等による指示を遵守するものとします。


第15条(約款の改定)


本施設は、随時本約款を改定することができるものとします。なお、利用者はその改定に関し、本施設に何ら意義を申し立てないものとします。






施行 本約款は平成23年1月1日から発効します。


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